日本木酢液協会は木酢液・竹酢液の有効利用と関連業界の発展を図ることを目的とした団体です。

木酢液、竹酢液の関連法規について

1、農薬取締法と特定防除資材

平成14年12月11日に農薬取締法が改正され公布されました。

 

「特定防除資材の指定」というのは、改正農薬取締法で無登録農薬の製造や使用を禁止したため、安全性が明らかなものまで農薬登録を義務付ける過剰規制を回避するためにつくった制度であり、特定防除資材とは、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」(農薬取締法第2条第1項)と規定されております。

 

現在、指定されているものは、①重曹、②食酢、③使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵、④電解水 ⑤焼酎の5品目のみで、木酢液、竹酢液については、継続審議中となっております。現時点では、木酢液、竹酢液は特定防除資材としてまだ指定されていないため、効能を謳って販売することはできません。但し、使用者が自己の責任において用いるのは差し支えありません。尚、特定防除資材への指定については、指定に向けて、薬効と安全性のデータを集積し、ならびに評価を行っている段階であります。

 

2、有機農産物の日本農林規格(JAS)における肥料及び土壌改良資材

木酢液、竹酢液の有機農業への利用については、有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号)における「肥料及び土壌改良資材」として認められております。木酢液・竹酢液は、「その他の肥料及び土壌改良資材」の中に含まれており、具体的には、—天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はケン化することにより製造されたもの並びに化学的な方法によらずに製造されたものであって、「組換えDNA技術を用いて製造されていないもの、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと」)として記載されております。

 

有機農家が自分の商品にJASマークを使用したい場合、自分の商品について、国に登録された認定機関の審査を受け、有機認定事業者として指定してもらう必要があり、その時の使用する農業資材の1つに木酢液、竹酢液が認められるということです。木酢液、竹酢液の生産者又は販売業者はその点を強調して拡販につなげるべきと思います。

 

3、有機農業の推進に関する法律

この法律は2006年12月に衆参の本会議で可決され成立しました。その目的は「有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ること」となっております。

 

又、「国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、有機農業の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」となっております。この法律が全国に浸透し、有機農業が推進され、発展することは木酢液、竹酢液の拡販につながるものと思います。

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